お知らせ

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2023.07.25 コラム 完全子法人株式等の配当に係る源泉徴収の見直し

令和 5 年 10 月 1 日以後に支払を受けるべき配当等 について、完全子法人等(株式等保有割合100%)及び関連法人株式等(株式等保有割合1/3超)に係る配当等については所得税が課されず、その配当等に係る所得税の源泉徴収が廃止されます。

完全子法人株式等に係る配当等の額、関連法人株式等に係る配当等の額(除く負債利子)の全額が益金不算入のため法人税が課されないにも関わらず、配当等の支払時に源泉徴収を行なってい
るために、控除すべき源泉所得税相当額が所得に対する法人税額を上回った場合に還付(還付加算金も上乗せ)となり、源泉徴収事務と還付事務の両方が生ずる事態となっていたため、改正が入りました。

本年9月までと10月以降の配当金の源泉徴収関係は下表のとおりとなります。

令和4年度改正での改正ですので、お忘れの方も多いかもしれませんが、消費税のインボイス制度と同じく、本年10月から変更となりますので、関係会社への配当金の支払い時にはご留意ください。