2023.05.12 コラム 確認しましょう。 5月の給与計算
4月新規社員の 5月給与計算処理
① 4月に社会保険の資格取得をされた社員様は 5月給与より控除が開始されます。
② 給与締日の中途で入社していることから 4月分給与の基本給や手当等が満額支給されなかった場合は、5月分より正規の支給額に戻します。
住民税の特別徴収税額の通知が届きます
① 6月からの給与控除に備えて各市町村から送付される通知書をチェックしてまとめ
ておきましょう。
社会保険月額変更届該当者の判定(随時改定)
次のすべての条件を満たす場合に「月額変更届」の提出が必要となります。
① 昇給・降給などで固定的賃金に変動があった
② 変動月から3ヶ月の間に支払われた報酬(非固定的賃金を含む)の平均月額に該当す
る標準報酬月額と、従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
③ 変動月から3ヶ月の各月とも支払基礎日数が 17 日以上であった
※固定的賃金とは支給額や支給率が決まっているものを言います。
固定性賃金の変動例 |
---|
● 昇給、降給 |
● 給与体系の変更(雇用契約の変更など) (日給や時給から月給への変更等) |
● 日給や時給の基礎単価の変更 |
● 歩合給等の単価、歩合率の変更 |
● 住宅手当、役付手当等の固定的な手当の変更や追加など |
【注意点】
上記の固定的賃金変動に該当する場合であっても、固定的賃金が増加(減少)し、社会
保険報酬が減少(増加)する場合は「月額変更届」の提出は要しません。
(上がり上がり、下がり下がりの原則)
具体的に表にまとめると次の通りです。
判定項目 | 増減 | 増減 | 増減 | 増減 |
---|---|---|---|---|
固定性賃金 | 増加 | 増加 | 減少 | 減少 |
等級 | 増加 | 減少 | 増加 | 減少 |
随時改定の要否 | 要 | 不要 | 不要 | 要 |
判定が難しい場合は社会保険労務士や社会保険事務所等にご相談ください。
宮澤啓子社会保険労務士事務所 TEL 0267-31-6633