お知らせ

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2019.11.22 コラム ◆年末調整で問い合わせが多い事項について。

年末調整で問い合わせが多い事項について。
毎年、年末調整業務でよくお問い合わせいただく事項について【年末調整 Q&A】方式で書いてみました。

  • Q1 年の途中で就職した人の年末調整
  • 年の中途で従業員を採用しましたが、前職の勤務先の給与支給額や源泉徴収税額や社会保険料等がわかりませが当社で支払った給与支給額のみで年末調整を行ってもよいですか。
    A1 年の途中で就職した人が、就職前に他の勤務先から給与の支払を受けていた場合には、他の勤務先から支払を受けた給与とその給与から控除された源泉徴収税額及び社会保険料を含めて年末調整の計算を行う必要があります。従って前職分の給与支払額が確認できない時は、自社だけの給与だけを対象に年末調整をすることはできません。よって年末調整をする必要があります。
    Q2 中途退職者の年末調整
    10月31日に定年退職する予定のAさんが、就職予定はなく雇用保険の失業給付を受けることが決まっている場合、年末調整をしてもよいか(失業給付は非課税所得である)
    A2 年の途中で退職した人に対する年末調整は、次の人を除いて行わないことになっている。
     ①死亡により退職した人。
     ②著しい心身障害のために退職した人で、その退職の時期からみて本年中に再就職が不可能と認められ、かつ、退職後本年中に給与の支払を受けないこととなっている人。
      ③12月に支給期の到来する給与の支給を受けたあとに退職した人。
      ④いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける  給与の額が103万円以下である人。(退職後本年中に、他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人を除きます)
    Aさんについては、上記の①~④のいずれにも該当しないので、年末調整対象外となる。
    Q3 給与所得以外の所得があるひとで「毎年確定申告をしているので年末調整をしなくて結構です。」と申し出があった場合は申し出の通りでよいか。
    A3 「給与所得所の扶養控除等申告書」を提出している人で給与総額が2,000万円以下の人については年末調整を行わなければなりません。
    Q4 育児休業中の人の年末調整
     育児休業中のAさんに対する給与は7月16日の支給を最後に本年は支給しない予定ですか、年末調整を行う必要はあるのでしょうか。
    A4 育児休業中であっても雇用関係が年末まで継続しているため、年末調整を行う必要があります。年末調整を行う時期は、本年最後の給与等を支払う7月16日となります。
     ほんの一部ですが、毎年、よくお問い合わせがある事項です。
    参考 国税庁ホームページ 大蔵財務協会「年末調整のしかた」