2019.03.25 コラム 還付申告は忘れずお早めに
平成30年分の所得税の確定申告が終了して10日ほどですが、自分には関係のないことと考えているサラリーマン(給与所得者)の方も多いことでしょう。ご自分の確定申告は忘れずにお済みでしょうか?
確定申告の義務がない方でも、源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が計算した所得税額よりも多い場合、確定申告をすることで、納め過ぎた所得税が還付されることとなります。この還付申告は、その年の翌年の1月1日から5年間は行えることとなっています。
還付申告が考えられるケースの一部として、
・災害や盗難で住宅や家財に損害を受けた |
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雑損控除 |
・多額の医療費を支払った |
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医療費控除 |
・年末調整時の適用漏れ |
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生命保険料控除・地震保険料控除 |
・ふるさと納税をした |
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寄付金控除 |
・年末調整を行なった後に結婚した |
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配偶者控除、配偶者特別控除 |
・年末調整を行なった後に親と同居した |
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扶養控除 |
・住宅ローン控除の対象者となった |
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住宅借入金等特別控除 |
平成30年分の期限は、平成35年12月31日までです。還付申告の手続きは忘れずお早めに。