お知らせ

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2024.11.22 コラム 年末調整で毎年よくある質問

 今年の年末調整は定額減税対応があり、やや煩雑な対応が必要となります。従業員への周知を徹底し効率のよい年末調整業務をしましょう。                                            

 年末調整で毎年よくある質問をあげてみました。

Q1.従業員が自分は確定申告をするので年末調整はしないでくださいと申しでたが、年末調整の対象外としてよいですか?

A 年末調整は「扶養控除等申告」を提出している従業員について年末調整計算を実施する義務があります。個人の希望で年末調整実施の有無をきめることはできませんので、年末調整を行うことになります。                       ※年末調整の対象外となる人を除きます(国税庁「年末調整のしかた」をご参照ください。)

Q2.11月末日で定年退職する従業員がいますが、退職後に就職の予定はなく雇用保険の失業給付を受給する予定です。就職先が決まっていないことから、当社での当年分の給与について年末調整をしたいと思いますが、問題はないでしょうか。

A 年の途中で退職した方は一定の場合を除き対象外となります。この従業員の場合、当年最終支給期(12月最終)の給与を受ける前に退職される為、年末調整の対象外となります。

Q3.従業員が、生計を一にする親の後期高齢者医療保険を従業員本人の口座から支払った場合は保険料控除の対象になりますか?

A 従業員本人の口座から支払った場合は、保険料控除の対象となります。年金等から特別徴収された保険料は、支払ったものが年金受給者であるため、年金受給者に社会保険料控除が適用されます。

Q4.年末調整による超過額が多かったので1月に納付する税額はありません。この場合、所得税徴収高計算書(納付書)は税務署に提出しなくてよいでしょうか。

A 1月に納付する税額がなくても、所得税徴収高計算書(納付書)は、所要事項(支払日・人数・給与支給額・源泉税等)を記入して納付期限までに税務署へ提出してください。

国税庁のホームページにも「年末調整Q&A」が掲載されておりますのでご参照ください

年末調整で、税務署からの指摘で間違えの多いケースは配偶者や扶養者の所得額超過による是正対応です。従業員本人が「収入」や「所得」の区別や判断がつかない、または、年末までの所得見積額が間違ってしまったことなどです。

年末調整申告書の「記入方法」などを作成して添付するなど対策をするのも良いと思います。

年末調整は毎年の業務ですが、年末調整申告書を配布・回収して計算までとても大変な時間がかかりますので効率化に向けて工夫が必要です。

 また、年末調整の電子化(マイナポータル連携)が進んでおりますので導入に向けて検討するのも効率化の対応につながると思います。