お知らせ

お知らせ

2024.11.29 コラム 暗号資産の高騰と税務

 暗号資産に好意的であるトランプ氏の大統領就任を背景に、暗号資産の高騰が続いています。ビットコインについてはその価格が11月22日、一時1ビットコイン=99,000ドル(約1530万円)を超え最高額を更新しました。最近はニュースで取りざたされる事も多い暗号資産ですが、税務では色々と課題の多い資産であり、売却による「利益確定」をしなくても課税の対象となってしまう場合があります。

 現在の暗号資産に関する所得は雑所得となり税率は最大55%と高額(金融商品は一般的に約20%)ですので注意が必要です。国税当局も2020年の国税通則法の改正により取引所の情報照会が可能となりましたので取引所を介しての取引実態をほぼ全て把握出来る状況です。

 そこで今回は暗号資産がどんな時に課税の対象になるのかを簡単にご紹介させていただきます。暗号資産をお持ちの方、これから挑戦しようとされる方のご参考になれば幸いです。

暗号資産について税金が課される取引は大まかに以下の通りです。

  • ①「売却する」取引所等を通じて暗号資産を売却すること
  • ②「交換する」他の暗号資産等に交換すること
  • ③「物品等の購入」暗号資産を決済手段として利用して物品を購入すること
  • ④「マイニングで受け取る」暗号資産の演算作業に協力した報酬として暗号資産を受け取ること
  • ⑤「ステーキング」特定の暗号資産を一定期間や数量保有した事による報酬を受け取ること
  • ⑥「レンディング」暗号資産を取引所に預けて利息や手数料を受け取ること

上記項目のうち①②③については、入手した時点と売却交換時の評価差益が課税の対象となり、④⑤⑥についてはその受け取った報酬等が課税の対象となります。また、これらについては源泉徴収制度が無く自分で確定申告をする必要があります。

暗号資産は金融資産と物の中間の様に扱われる資産ですので、既存の金融資産とは扱いが異なりますのでくれぐれもご注意ください。

参考:納税通信・日経新聞