お知らせ

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2023.08.29 コラム 「農地付き空き家」売買等手続の取り扱い変更について

今般、「農業経営基盤強化促進法等一部を改正する法律」が施行され、農地の権利移動に係る下限面積要件が廃止されましたので、この改正を踏まえ「『農地付き空き家』の売買・賃貸借手続の取り扱いも変更となっています。

1.「農地付き空き家」売買等の手続について

 地方における空き家の利活用や移住の促進等に向けては、移住先で農業を楽しみたいというニーズを取り込むため、空き家とこれに付随する農地をセットにした「農地付き空き家」として流通を促すことが有効になります。従来は農地の権利移動の許可は、取得後の農地面積の合計が50アール以上であることが要件とされ、一部の先進的な自治体では空き家バンクに登録された空き家について農地法の特例を生かし下限面積を例えば1アールまで緩和する等の取組が行われていました。

2.農地法改正と「農地付き空き家」の売買等取引に係る手続きの変更点

 上記のとおり、農地の権利移動に係る下限面積要件が廃止されたため、農地付き空き家を売買等する際にも別段の面積の設定が不要となりました。このことから今年の3月には「『農地付き空き家』の手引きの取り扱い変更について、国土交通省から各地方公共団体や不動産業団体等に案内がされているところです。

変更後の「農地付き空き家」の売買・賃貸借手続きの主な流れは次のようになります。

① 自治体が空き家バンクを立ち上げ、空き家情報の募集を行います。
② 空き家・農地の所有者・管理者が、「農地付き空き家」の情報の登録をします。
③ その後、空き家バンクにおいて「農地付き空き家」の情報を登録・公開します。
④ 空き家バンクの利用登録をした利用希望者に登録情報を提供します。
⑤ 売買・賃貸借の交渉が行われ、成約されると各契約が締結されます。
⑥ 契約後に農業委員会において農地の権利移動に関する許可手続(3条許可)が行われます。

 従来は、空き家バンクへの空き家情報の登録と同時に、別段面積に係る農地の指定の申し出を行い、農業委員会において別段の面積を設定・公示する手続きがありましたが、これらが不要となりました。