お知らせ

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2023.09.06 コラム 確認しましょう。 9月の給与計算

① 長野県の最低賃金 改定

令和 5 年 10 月 1 日から最低賃金の金額が変わります。
詳細につきましては、こちらをご確認下さい。

★10 月 1 日以降に働いた分の賃金から、新しい最低賃金以上の額で支払います。
具体的に例を示すと、10/1 から最低賃金が改定となる場合、賃金の締め日と支払日によって以下のようになります。
<月末締め・翌月 10 日払いの場合>
・10 月以降の労働に対する賃金から新しい最低賃金、つまり 11/10 支払の賃金から新しい最低賃金となる
<20 日締め・末日払いの場合>
・9/21~9/30 の労働分は古い最低賃金、10/1~10/20 の労働分から新しい最低賃金
・10/31 支払の賃金では 10/1 を境に新旧の最低賃金を適用

最低賃金改定の境目をまたぐ場合、時間外割増賃金に注意
上記 20 日締めのように賃金計算期間が最低賃金改定の境目をまたぐ場合、時間外割増賃金の計算に注意が必要です。
9/30 までと 10/1 からで分けて計算する必要があります。
処理が煩雑になることから、9/21~新しい最低賃金を適用する事業所が多いようです。

② 医療法人の経営情報等の報告について

令和 5 年 8 月以降に決算期を迎える医療法人について、毎年会計年度終了後原則 3 カ月以内に、都道府県へ病院・診療所ごとの経営情報を報告することになります。給与に関する書類としては、任意項目として「職種別の給与総額及びその人数」があります。将来の報告義務化を見据え、今から対応していきましょう。
[報告対象の職種]: 医師、歯科医師、薬剤師、看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)、その他の医療技術者等
※対象は職員。役員は職員として給与等を支給されている分のみ含める。
[対象期間]:直近 1 月 1 日から 12 月 31 日まで。これによりがたい場合は会計年度。
[人数]:給与総額の対象期間における 7 月 1 日時点の人数。
非常勤職員は常勤換算して記載する。

原則、全ての医療法人が報告対象となります。
具体的な手続など、詳細につきましては
厚生労働省 HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00005.html
をご確認下さい。