お知らせ

お知らせ

2023.05.19 コラム 相続登記の義務化

ある取引先の方で、亡くなられた相続人の登記についてのご相談がありました。話を聞きますと「義務化」になることを知人から聞いたうえでのご相談でした。

相続登記の義務化は令和6年4月1日から施行されます。要点をまとめると

①相続(遺言による場合を含む)により不動産を取得した相続人は、取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければいけない。

*遺産分割協議により取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内

②施行日(令和6年4月1日)以前の相続で不動産の相続登記がされていないものも対象

③正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがある。

④相続により取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能にする制度(相続土地国庫帰属制度)や100 万円 以下の土地の相続登記申請の免税措置等の特例制度などがある。

相続登記が済んでいない方は、法務局や最寄りの司法書士にご相談してみてください。