お知らせ

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2023.03.20 コラム 「賃金のデジタル払い」についての詳細が公表されました

 厚生労働省が令和5年の4月1日から始まる「賃金のデジタル払い」について、ガイドライン等の詳細・資料をHP上で公表しました。

 労働基準法において、労働者への賃金は現金払いによることが定められていますが、例外として労働者本人への同意または希望があった場合には銀行口座等への振込も可能となっており、現在はこの方法がもっとも一般的な支払い方法となっています。

 この例外事項の中に、あらたに「デジタル払い」が追加されます。

 「賃金のデジタル払い」とは資金移動業者、いわゆる「○○pay」と言われるような一部の電子マネーに賃金の一部または全額を充当する方法を指します。

 適用にあたっては厚生労働大臣が指定した資金移動業者に限られること、現金化できないポイントや仮想通過での賃金支払いは認められないなど、注意点も多いようです。

詳細については下記厚労省公式HPをご参考下さい。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html