お知らせ

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2023.03.07 コラム 確認しましょう 3 月の給与計算

1.健康保険料率の改定

協会けんぽでは 3 月より健康保険料率が改定されます。給与計算では社会保険料率改定のタイミングは 4 月からになりますが、賞与を 3 月に支給する場合は新保険料率が適用されます。

健康保険料率介護保険料率
3 月支給給与旧 9.67%旧 1.64%
3 月支給賞与新 9.49%新 1.82%
4 月支給給与新 9.49%新 1.82%

2.所定労働日数と所定労働時間の確認
(割増賃金や控除計算に重要な数字です)

毎年、所定労働日数の起算日が 4 月を基準にしている場合は 4 月分給与より変更します。
事業所の新カレンダーより日数や時間の計算をしておきましょう。

《計算例》
所定労働日数  365 日-123 日(自社の年間休日)=242 日
        242 日÷12 ヶ月≒20.16 日(20.1667)

所定労働時間の計算 20.16 日×8 時間(1 日の労働時間)=161.28 時間

※(小数第一位以下の表記については任意とされているようです。上記の例の場合は、小数第二位とし小数第三位以下を切捨て労働者に有利な処理をしています。端数の切上げ処理は時間単価が下がる為、好ましくありません)

3.月 60 時間を超える法定時間外労働の割増賃金率の引上げ

弊事務所の事務所ニュース 2 月号でもお知らせしましたが、令和 5 年 4 月 1 日から中小企業において月 60 時間を超える法定時間外労働の割増賃金率が、現行の 25%以上から 50%以上に引き上げられます。様々な事前準備が必要となりますので、早めに確認・対応を行いましょう。

4.有給休暇の付与について

多くの会社では 4 月より有給休暇の付与により日数の更新があります。
(会社ごとに付与のタイミングが異なります)
年間 5 日の取得ができていない社員がいる場合は、時季を指定して取得させる必要があります。
※(ただし、自ら時季指定をして 又は計画的付与により社員が取得した場合は除かれます)

4 月は新入社員の入社手続きなどで事務作業が増えます。
3 月中にできることは早めに済ませておきましょう。