お知らせ

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2023.09.22 お知らせ 医師の働き方改革

2024年、運輸・建設に加え、勤務医の時間外・休日労働に上限が設けられます。勤務医の時間外労働が原則として年960時間、月80時間相当に規制されます。過労死の可能性があるとされるラインです。守らなければ医療機関が6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金が科せられます。

医師も労働者ですので、当然ではないかと考えますが、対象となる勤務医師が集中しているのが大学病院や3次救急病院の救急科、外科、産科などです。時間外労働が年1860時間を超す医師の割合が高い分野です。

例えば大学病院の産科で、時間外労働の上限を守りながらいままでの診察件数・出産件数を維持しようとします。時間外労働月80時間を超えて対応していた医師が、80時間しかできないとなったら、産科医を増やさないといけないのですが、急に増やせるものではない。そうなると出産の取り扱いを中止するなどの選択をしなければならなくなる可能性もあります。がんと診断されても、担当医師が時間外労働80時間を維持するために手術を先延ばしさせられることも考えられます

医師の労働時間には、主たる勤務先での労働時間の他、副業・兼業先での労働時間、労働時間に該当する診療外業務(研鑽・教育・研究など)、宿日直などがあり、労働時間の把握も難しいです。

新型コロナウイルス感染症の影響でどの医療機関も対応に追われて働き方改革が後回しになってしまっています。

運送業の働き方改革ばかりクローズアップされていますが、医師の働き方改革も私たちの生活に直結する問題です。