お知らせ

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2023.02.22 お知らせ 送金手数料の処理について

消費税法の大改正であるインボイス導入については、紆余曲折もありつつ、できるだけ納税者に負担のない方向に随時改正が行われています。その中で、少額(1万円未満)の対価の返還等にかかる返還インボイスの交付は省略可能となりました。

想定されるのは送金料を差し引いて売上代金が入金された場合の処理についてで、一般的には、控除された送金手数料を売上値引などではなく支払手数料の戻しで対応しているため、「売上値引でなければいけないのか?」「支払手数料でダメなのか?」との質問が出ていました。

この点について財務省の負担軽減措置(案)では、以下のようにアナウンスされました。

・会計上支払手数料などの経費科目とすることは可能
・ただし消費税申告書での計算上は「課税仕入」ではなく「売上対価の返還等」

課税区分コードなどを注意することによりインボイスの取得という売る方にとっても買う方にとっても面倒な作業の一部を簡略化することができそうですので、従来の会計処理を継続したい方はご検討ください。