お知らせ

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2023.02.16 お知らせ 孫への暦年贈与

本日から確定申告がはじまりました。前回ブログでも触れました令和5年税制改正大綱で相続税の贈与加算が相続前3年から、7年に延長されることになしました。実質的な増税ですが、申告の際にお客様に「今のところ孫への贈与は相続前3年以内も含め相続税加算の対象になっていない」お話をすると意外と知らない方が多いようです。もちろん代襲相続人になるお孫さんは対象外です。

お孫さんへの生前贈与は、一世代飛越し贈与になり、今のところ相続税の贈与加算にもならないため有効な相続税対策ではあります。しかし未成年のお孫さんに贈与する場合には注意が必要です。贈与後の財産の管理運用は受益者自ら行い、維持管理費用の支出は受贈者が負担し、その財産から収益が発生する場合、受贈者本人の所得として確定申告することを忘れないようにします。

ほかにも、いくつか税務署に否認されたケースがありますので列挙します。 ①贈与税申告書を提出しただけでは必ず贈与事実の証拠とはならず、連年贈与が定期金の贈与として否認されたケース  ②孫名義の預金口座に連年贈与として振り込んだものを、一時的に流用したため名義借りとして贈与事実を否認されたケース  ③幼児を受贈者として贈与税を申告た場合に、意思能力がないものとして贈与が否認されたケース ④事実上負担不可能な高額な債務である負担付贈与を行ったため、贈与を否認されたケース 

直系尊属である祖父母から18歳以上の孫への特例贈与は贈与税が軽減されています。また、教育資金の贈与も令和3年まで延長されました。こちらの制度もご検討ください。