2020.03.03 スタッフブログ 新型コロナウィルス感染症に対応する中小企業向け措置(経済産業省HPより)
セーフティネット保証4号・5号(信用保証協会)
セーフティネット保証とは、経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。
●セーフティネット保証4号 幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。(売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合)
●セーフティネット保証5号 特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。(売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合)
※ご利用手続の流れ(4号・5号)
①対象となる中小企業者の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行います。
②希望の金融機関又は最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます(事前相談も可)。
※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
※4号の対象地域及び5号の対象業種は?
SN4号:3月2日(月)に全都道府県を指定しました。
SN5号:3月第1週に追加業種を決定し、経済産業省及び中小企業庁HPにて公表予定。
セーフティネット貸付の要件緩和(日本政策金融公庫)
セーフティネット貸付とは、社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度です。
【資金の使いみち】 運転資金、設備資金
【融資限度額】 中小事業 7.2億円、国民事業4,800万円
【金利】 基準金利:中小事業1.11%、国民事業1.91%(※令和2年2月3日時点、貸付期間・担保の有無等により変動)
※新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、2月14日より、セーフティネット貸付の要件を緩和し、「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象になりました。
【お問合せ先】 日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
衛生環境激変対策特別貸付(日本政策金融公庫)
衛生環境激変対策特別貸付とは、感染症または食中毒の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、一時的な業況悪化から衛生水準の維持向上に著しい支障を来している生活衛生関係営業者の経営の安定を図るための特別貸付制度です。
【ご利用いただける方】 新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方 ①最近1ヵ月間の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること。 ②中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。
【資金の使いみち】 運転資金
【融資限度額】 別枠1,000万円(旅館業は別枠3,000万円)
【金利】 基準金利:1.91% ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、基準金利-0.9%(※令和2年2月3日時点、貸付期間・担保の有無等により変動)
【お問合せ先】 日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
金融機関等への配慮要請
2月7日、新型コロナウイルス感染症により、事業者の資金繰りに重大な支障が生じることがないよう、関係機関と連携し、政府系金融機関等に以下の配慮を要請しています。
①適時適切な貸出 ②返済猶予等の既往債務の条件変更 ③企業の実績に応じた十分な対応 ④セーフティネット貸付の活用(日本政策金融公庫に対して)
また、民間金融機関に対しても、2月7日、金融庁から、事業者への積極的な支援(事業者を訪問するなどの丁寧な経営相談、経営の継続に必要な資金の供給、既存融資の条件変更等)を要請しております。
雇用調整助成金の特例措置(厚生労働省・都道府県労働局)
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、 休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
【助成率】大企業1/2、中小企業2/3
【支給限度日数】1年間で100日(3年間で150日)
※休業等の初日が令和2年1月24日から7月23日までの場合に適用される、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置が設けられました。
【特例の対象となる事業者】新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
(日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。)
【特例措置の内容】
①休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで可能。
②生産指標(売上高等10%減)の確認対象期間を3か月から1か月に短縮。
③雇用指標(最近3か月の平均値)が対前年比で増加している場合も対象。
④事業所設置後、1年未満の事業主も対象。
【追加措置】
厚生労働省は3月2日、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための小学校などの休校に伴い、保護者が仕事を休んだ場合に賃金を補償する制度の概要を発表した。雇用形態や企業規模にかかわらず、従業員が日額8330円を上限に賃金の全額を受け取れるよう企業に助成金を支給する。子どもが小学生までを基本とし、対象期間は2月27日~3月31日までとする。
小学校、高校までの特別支援学校、学童保育、幼稚園や保育所などが臨時休業し、子どもの世話が必要になった従業員が補償の対象となる。地域の判断で休校しなかった小学校に通う子どもでも、風邪の症状が出て新型コロナに感染した恐れがあり、看病が必要になった保護者の賃金は補償される。中学生と高校生の保護者は対象外とした。
テレワークなどで在宅勤務する場合は対象外。従業員側の判断で通常の年次有給休暇を取得した場合も対象外となる。企業が助成金を受け取り従業員の休業補償に充てるには、年次有給休暇とは別の有給の休暇を取得させる必要がある。
支払った賃金に相当する額を全て国で負担する。ただ、1人当たり1日8330円が上限となる。財源に雇用保険を使うため、失業給付(基本手当)の日額上限とそろえた。労働時間が週20時間未満の短時間労働者は雇用保険に入っていないが、こうしたパート労働者向けの補償は一般会計で賄う。
一方、小学校の休校に伴って子育てと仕事の両立を支えるサービスの需要が増えると見込まれている。内閣府は働くためにベビーシッターを利用する際の助成制度を増額する。通常は1世帯あたり1か月で5万2800円を補助しているが、これを3月に限り、最大で26万4千円に上げる。