2019.10.01 スタッフブログ いよいよ消費税が10%に
いよいよ消費税が10%に引き上げられ、軽減税率制度が実施されています。
テレビ等でたくさん取り上げられていますが、日々の買い物等でちょっと迷うところをご紹介します。
◆栄養ドリンクの適用税率は?
いわゆる栄養ドリンクのうち、「医薬品」や「医薬部外品」に該当するものの販売は、軽減税率の対象となりません(10%)が、
「医薬品」や「医薬部外品」に該当しない栄養ドリンクは「食品」に該当し、その販売は軽減税率の対象となります(8%)。
◆みりん、ノンアルコールビールは?
酒税法に規定する酒類は、「飲食料品」から除かれ、軽減税率の対象となりません。
酒類に分類されるかはアルコール度数で決められています。アルコール度数が「1%以上」なら酒類です。
本みりん = 酒類 → 10%
みりん風調味料(アルコール1%未満) = 飲食料品 → 8%
ノンアルコールビール = 飲食料品 → 8%
甘酒など(アルコール1%未満) = 飲食料品 → 8%
◆いちご狩りや梨狩りなどのいわゆる味覚狩りの入園料は?
軽減税率の対象となりません(10%)。顧客に収穫させ、収穫した果物をその場で飲食させるといった
「役務の提供」に該当し、「飲食料品の譲渡」に該当しません。
なお、収穫した果物について別途対価を徴している場合のその果物の販売は、「飲食料品の譲渡」に該当し、
軽減税率の対象となります(8%)。
◆カタログギフトは?
カタログギフトは、商品を手配する一連のサービスを内容とする「役務の提供」を行うものなので、
食品のみを掲載するカタログギフトであっても「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の対象となりません(10%)。
(国税庁消費税軽減税率制度対応室 消費税の軽減税率制度に関するQ&Aより)