2022.08.23 コラム 住宅を購入された方へ ~すまい給付金のご確認を!~
すまい給付金とは
すまい給付金は、消費税引き上げに伴う住宅取得者の負担を軽くするために創設された制度で、収入額等一定の条件を満たすことで最大50万円を受け取ることができます。
すまい給付金のポイント
- 住宅を購入された方で一定の要件を満たせば最大50万円が受け取れます。
- 持ち分を共有していれば、配偶者の方でも受け取ることができます。
- 住宅ローン利用者の他、50歳以上で現金購入された方も対象となります。(新築を現金購入した場合、追加要件があります)
- 中古住宅(個人間売買除く)も対象です。
- 住宅ローン減税と併用できます。
給付基礎額
住宅取得者の取得時に適用される消費税率(8%もしくは10%)に応じ設定されています。収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額が給付されます。(収入額は市区町村が発行する課税証明書に記載される都道府県民税の所得割額で確認します。)
消費税率10%時 | 収入額の目安 | 450万円以下 | 450万円超525万円以下 | 525万円超600万円以下 | 600万円超675万円以下 | 675万円超775万円以下 |
給付基礎額 | 50万円 | 40万円 | 30万円 | 20万円 | 10万円 |
消費税率8%時 | 収入額の目安 | 425万円以下 | 425万円超475万円以下 | 475万円超510万円以下 |
給付基礎額 | 30万円 | 20万円 | 10万円 |
すまい給付金の対象者
以下の条件をすべて満たした方が、給付の対象となります。
- 住宅を取得し登記上の持分を保有するとともに、その住宅に自分で居住すること
- 収入が一定以下であること
- 住宅ローンを利用しない場合(現金取得者)については、年齢が50才以上(引渡しを受けた年の12月31日時点の実年齢)であること
すまい給付金の申請期間
すまい給付金制度は、消費税率の引上げられる平成26年4月以降に引渡された住宅から、税制面での特例が措置される令和3年12月31日までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施しています。ただし、一定の期間内(新築の場合:令和3年9月30日まで、中古の場合:令和3年11月30日まで)に契約した場合は、令和4年12月31日までに引渡され入居が完了した住宅が対象です。また申請は引渡しから1年3ヶ月以内が期限となっています。