2021.08.23 コラム 食品衛生法の一部改正について
食品衛生法の一部改正により、令和3年6月から、食品営業に関する制度、衛生管理の方法が大きく変わっています。特に、これまで保健所の許可が不要であった、青果物や米穀類の販売、農産物の加工販売、合成樹脂製の食品用器具・容器包装の製造を行っている事業者は、新たな届出制度の対象となります。
また、営業許可申請書・営業届出様式も変更となっておりますので、長野県のホームページ(https://www.pref.nagano.lg.jp/shokusei/sangyo/shinsei/shiken-shikaku/shokuhin2.html)をご参照下さい。