お知らせ

お知らせ

2019.11.14 コラム 年末調整時期が到来しました

さて、今年も年末調整の時期が到来し、お手許に税務署からの封書が届いておられるかと思います。

そこで、今回の年末調整における変更点等を記載したいと思います。

 

【令和元年分の変更】

1.元号変更による改訂

 本年5月に元号が令和に改められ、年末調整の手続きで使われる控除申告書や源泉徴収票・給与支払報告書の年度表記が令和に変更されています。

 ただし例外もあり、扶養控除等申告書では、2019年5月1日以降を表す和暦の元号は平成と表記され、西暦年が併記されています。

 扶養控除等申告書はその年最初の給与を受ける前までに提出する書類であるため、現在在籍する多くの方が2019年の扶養控除等申告書を提出していた1月~4月まで元号は平成でしたので、扶養控除等申告書は年末調整の際も平成表記のままとなっています。

 また、住宅借入金等特別控除申告書も平成31年分となっていますが、これは改元前に税務署から提出者に送付された申告書用紙が使われるためです。

なお、平成31(2019)分や平成31年分と表記されている申告書について、それらの箇所を訂正する必要はありません。

 

2.住宅ローン控除申告書の記載事項の見直し

 年末調整において住宅ローン控除を受ける人は、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書を勤務先に提出しますが、2019年4月1日以後に提出される申告書において、下記の項目については、提出者による記載を求められなくなりました。

 〇対象項目

  •   住宅の取得年月日・居住開始年月日
  •   取得対価・費用の額
  •   床面積
  •   特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けている場合は、2 %の控除率の対象となる工事費用の額

 

※従業員から提出を受けた申告書にこれらの記載がない場合、税務署発行の控除証明書に記載された該当項目の内容を確認する必要があります。

 

【令和2年分の変更】

1.各種控除における所得の見積額の条件
 扶養控除等申告書で申告する各種の控除について、条件とされている所得の見積額の条件が下記のように変更されました。

  •   源泉控除対象配偶者に関する控除:95万円以下(改正前:85万円以下)
  •   扶養控除/寡婦(寡夫)控除:48万円以下(改正前:38万円以下)
  •   勤労勤労学生控除:75万円以下(改正前:65万円)

2.単身児童扶養者の記載事項追加
 扶養控除等申告書に住民税に関する事項として単身児童扶養者欄が追加されました。
申告書の提出者が単身児童扶養者に該当する場合には、児童扶養手当の証書番号や同一生計内すべての児童の氏名・所得見積額を記載します。
 ※単身児童扶養者とは、児童扶養手当を受けている未婚の一人親で、対象児童の総所得金額等が48万円以下の人をいいます。

 

令和2年分は大きな改正がされており、源泉徴収事務や年末調整が複雑になると予想されますので、ご留意下さい。