お知らせ

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2019.06.13 コラム 市町村県民税均等割の建前

 法人が決算を行い、赤字となったとしても課税をされる「均等割」。長野県の中小事業者においては県税が21,000円、市町村民税が50,000円となっていることがほとんどではないでしょうか。

さて、皆様はこの均等割の存在について疑問に思われたことはありませんでしょうか。本稿ではこの均等割の建前についてお話をしたいと思います。

均等割が課される理由として挙げられるのが「公共サービスの対価」であるとの考え方です。法人が事業所を構え営業活動を行っていくにはインフラや治安維持等の公共サービスが不可欠であり、その対価として均等割が課されています。均等割額が従業員数や資本金等の多寡に左右されるのも従業員が多い程、また企業規模が大きい程により公共サービスの恩恵を受けているという考えとなります。

 

余談ではありますが、法人税は費用か利益処分かという理論があります。費用とする根拠として上記の公共サービスの対価性があるという主張がなされ、利益処分とする根拠として法人税は利益に対して課されるものであり、赤字の際には発生しないものであるから配当等と同様に利益処分であるというものです。

現行の会計基準においては後者の利益処分の考え方が採用され、損益計算書上の表示場所も税引前当期純利益の下に記載されています。

もし仮に費用とする考え方が採用されていたら、法人税は販売費及び一般管理費の一項目となっていたと言われています。