お知らせ

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2019.05.31 コラム 倒産防止共済(経営セーフティー共済)の活用について

倒産防止共済(経営セーフティー共済)という制度をご存知でしょうか。

中小企業倒産防止共済法に基づく共済制度で、中小企業の取引先事業者が倒産してしまった際の連鎖倒産を防ぐことを目的として、昭和53年4月にスタートした制度です。

無担保・無保証人で掛金の最高10倍まで借入れをすることができ、掛金は全額損金または必要経費に算入することができるため、税制面での優遇も受けることができる制度です。

 

加入できる中小企業者には条件がいくつかあるので、申し込む際には注意が必要となります。自分の会社が申し込めるかしっかりとご確認ください。

 

倒産防止共済を活用することによるメリット・デメリット

倒産防止共済のメリット

①無担保・無保証人で借入れを行えること

②掛金が全額損金・必要経費に算入できること(掛金は月額5,000円から200,000円まで5,000円区切りで設定することができる。)

③解約するさいに払込期間に応じて解約手当金が受け取ることができる。(12ヶ月以上で約8割、40か月以上で全額)

④当事務所を経由(TKC企業共済会経由)で申し込む際には通常の申し込み時より必要書類が少なくなる

 

倒産防止共済のデメリット デメリットとなることはあまりないのですが…

①掛金の上限金額が累計で800万円となっていること

②金融機関、商工会議所を経由して申し込む際には必要書類が多くなる(確定申告書や登記簿謄本など)

③1年間で240万円までしか掛金とすることができないこと

④払込期間が40か月未満の場合に解約すると元本割れしてしまうこと

⑤節税のために多額の掛金を納めると資金繰りに影響を及ぼす可能性がある

 

実害があるとすれば④の元本割れ、⑤資金繰りに対する影響、くらいかと思われます。

 

今後のために。また、節税のために活用してみたい。と思われましたら、当事務所の監査担当者までご相談いただければと思います。