お知らせ

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2019.02.15 コラム H30年分確定申告期間が到来しました

確定申告時期を迎え、当事務所においても忙しい日々が到来しました。

個人事業主の方や確定申告が必要な方におかれましても資料の準備等、慌ただしい状況かと思います。

そこで、今回はH30年確定申告における主な変更点をご紹介いたします。

 

⑴ 配偶者控除

 配偶者控除の控除額について、居住者の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとされ、合計所得金額が 1,000 万円を超える居住者については、配偶者控除の適用はできないこととされています。

配偶者控除.PNG

⑵ 配偶者特別控除

 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を 38 万円超 123 万円以下(改正前:38 万円 超 76 万円未満)とし、その控除額は、配偶者の合計所得金額及び居住者の合計所得金額に応じてそ れぞれ次のとおりとされました。なお、改正前の制度と同様に、合計所得金額が 1,000 万円を超える居住者については、配偶者特別控除の適用はできないこととされています。

配偶者特別控除.PNG

(3)確定申告書に関する書類の提出等

 確定申告書等に添付すべき生命保険料 控除、地震保険料控除及び寄附金控除に関する証明書の範囲に、電磁的記録印刷書面が加えられています。

 

 

なお、平成30年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成31年2月18日(月)から3月15日(金)までです。

税務署の閉庁日(土・日曜・祝日)は相談及び申告の受付は行っておりませんが、一部の税務署(確定申告会場)においては、2月24日及び3月3日の日曜日に限り、確定申告の相談及び申告の受付を行なっています。

 

当事務所においても確定申告のご相談、申告業務を承っております。

対象の方はお早めに資料等をご準備の上、ご連絡お願い致します。