お知らせ

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2019.02.02 コラム ご存知ですか?医療費控除について

 2月になり、確定申告の時期になりました。私は当事務所に入所して二十数年になりますが、最初の頃は書面による提出でしたが、現在は一部の申告を除き、電子申告で税務署に提出しています。時代の流れを感じます。

 確定申告で「医療費控除」を利用されている方がいますが、「医療費控除」につきましては、変更されている点があります。

①医療費控除は「医療費控除の明細書」の提出により、領収書の提出が不要になりました。

 「医療費控除の明細書」に記載のうえ、その書類を提出することにより、領収書による提出は

 不要になりました。ただしその領収書は申告者が5年間保存する必要があります。

②協会けんぽからの「医療費のお知らせ」を活用できます。

  協会けんぽから「医療費のお知らせ」がご自宅に届けられた方がいるかと思いますが、この

  書類を添付することにより、「医療費控除の明細書」の記入を省略することができます。

  収書数が多い方には便利です。

  しかし、記載事項には平成29年度分も含まれています。医療費控除の適用は、平成30年度中

  の支払分であることにご注意ください(平成30年1~9月分までの医療費の金額は書類の右下

  に記載れています)。そのため、平成30年10月~12月分は、「医療費控除の明細書」に記

  入をするか、領収書を添付する必要があります。

③セルフメディケーション税制の創設されました

  通常の医療費控除との選択適用になります。

  詳細は、下記のHPでご参照下さい。

   http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-iryouhikoujo.htm