2025.12.13 コラム 確認しましょう。 令和7年12 月の給与計算
1.賞与の支給がある場合は、社会保険料控除について以下の項目を確認しましょう。
支給月に、
・40 歳、または 65 歳になる人はいるか (介護保険料控除の有無について確認)
・産前産後休業や育児休業に入る人、又は取得中の人はいるか(社会保険料は免除ですが、雇用保険料・所得税は控除します)
・退職者はいるか (月末日退職者以外は、保険料は発生しません)
※詳細は、賞与計算の注意点についてまとめた添付資料①をご確認下さい。
また、賞与支払日から 5 日以内に賞与支払届を提出しましょう。
2.八十二銀行、長野銀行との合併により、給与振込口座情報の変更が必要となるこ
とがあります。
八十二銀行、長野銀行との合併により、給与振込口座情報の変更が必要となることがあります。
振込元口座(事業所)・振込先給与口座(社員)のご確認をお願い致します。

※ 2026 年 1 月 1 日以降 銀行名は八十二長野銀行(はちじゅうにながのぎんこう)となり八十二銀行も名称変更が必要です。
| ~ 令和7年分の年末調整のポイント ③ ~ 1.非課税通勤費の精算 令和 7 年 11 月 20 日に、「所得税法施行令の一部を改正する法令」が施行され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の「非課税限度額」が引き上げられました。 この改正は令和 7 年 4 月 1 日以降に支払われるべき通勤費について適用されます。 このため、改正前に「改正前の非課税限度額」を超えた通勤手当(課税通勤手当)を支払っていた場合には、令和 7 年の年末調整で対応が必要となります。 令和 7 年 4 月分からの通勤手当をご確認いただき、精算が必要な場合はご対応をお願い致します。詳細は下記をご参照ください。 参考 ※ 国税庁 https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm ※ エイワ税理士法人 事務所ニュース臨時号 |
