2025.07.18 コラム 戸籍にフリガナが記載されます
令和7年5月26日より、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まっています。
本制度により、①行政のデジタル化基盤整備の促進②本人確認情報としての利用③各種規制の潜脱行為の防止の効果が期待されます。
今後、戸籍にフリガナが記載されるまでの流れは以下の通りです。
⑴ 本籍地の市区町村長からの通知を確認
⑵ 氏名のフリガナの届出
⑶ 市区村長による指名のフリガナの記載
既に⑴の通知が届いている方もいるかと思われますが、内容を確認し誤りが無いことを確認しましょう。
変更の手続き等の詳細は法務省サイトをご確認ください。
参考:法務省「戸籍にフリガナが記載されます」https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow.html