2025.05.02 お知らせ 年収の壁への対応は令和7年の年末調整からでOK
令和7年3月に令和7年の予算案が衆議院を通過した事によって、いわゆる年収の壁が最大160万円まで引き上げられることになりました。
正確な内容については、政府広報や厚生労働省のHP、弊所の事務所ニュースに任せる事にしまして、今回のコラムは年収の壁が引き上げられた事による周辺の対応や変化についてお知らせさせていただきます。
① 年収の壁への対応は令和7年の年末調整から。
表題にもありますが、年収の壁引き上げにより大きな変更のある源泉徴収業務ですが、その適用については年末調整からとなります。つまり年末調整までは、今までと同じで良いと言う事ですね。実務的には控除額が大きくなる事によって年末調整で還付される源泉所得税が大きくなる事が想定されますので一時的にキャッシュアウトがあるかと思います。
② 大学生年代(19歳~22歳)の親向けの特別控除が創設されました。
お子さんの給与収入が150万円以下であれば63万円控除
お子さんの給与収入が150万円超の場合には控除額が段階的に逓減して行きます。
なお、通常の扶養控除については対象となる方の給与収入が123万円以下の場合に扶養控除の対象となります。(以前の103万円以下から123万円以下に増額となりました。)
③ 住民税についても年収の壁対応が実施されます。
この記事を書いている段階では公表されている市町村は少ないですが市民税でも年収の壁に対応して「給与所得控除」「扶養控除」等の見直しが実施されます。ただ、住民税の見直しは令和7年の収入を基礎として計算される令和8年度の住民税から適用されますので、実際に控除の恩恵を受けられるのは来年からになります。
④ 大学生年代(19歳~22歳)の社会保険料の扶養認定を150万円へ引上げを検討。
こちらは確定ではありませんが②の大学生年代の特別控除と同じ枠内で、親等の扶養から外れない様に年収基準の見直しを検討しているそうです。所得税が150万円まで所得控除を受けられたとしても、社会保険の適用対象となってしまえば結局、働き控えに繋がりますので適切な対応かと思います。
今回のコラムは、年収の壁引き上げに付随して変化のある事項についてお知らせさせていただきました。様々に影響のある内容ですので、ここに挙げた以外にも様々な変化があるかと思いますので、随時こちらや弊所事務所ニュースにてご案内させていただきます。
① ②「財務省:令和7年度税制改正」よりzeisei25_all.pdf
③ 「横浜市HP」より
④ 「税のしるべ 令和7年4月21日 第3647号」より