お知らせ

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2025.03.08 コラム 確認しましょう。 3 月の給与計算

 

①健康保険料率の改定

協会けんぽでは 3 月より健康保険料率が改定されます。給与計算では社会保険料率改定のタイミングは 4 月からになりますが、3 月に賞与を支給する場合は新保険料率が適用されます。

<長野県>

健康保険料率介護保険料率
3 月支給給与旧 9.55%旧 1.60%
3 月支給賞与新 9.69%新 1.59%
4 月支給給与新 9.69%新 1.59%
※表は、長野県の令和 7 年 3 月分(4 月納付分)からの健康保険・介護保険料率です。

②雇用保険料率の改定

令和7年4月1日から、雇用保険料率が次のとおり改定されます。

適用事業の種類改定前(※)改定後(※)
一般(行2、3以外)15.5/1000(6.0/1000) 14.5/1000(5.5/1000)
農林水産・清酒製造業17.5/1000(7.0/1000)16.5/1000(6.5/1000)
建設業18.5/1000(7.0/1000)17.5/1000(6.5/1000)
(※)料率は全社負担分(従業員負担分)を記載しています。

③有給休暇の付与について

多くの事業所では、4 月より有給休暇付与による日数の更新があります。(事業所ごとに付与のタイミングが異なります)
年間 5 日の取得ができていない社員がいる場合は、時季を指定して取得させる必要があります。
※(ただし、自ら時季指定をして 又は計画的付与により社員が取得した場合は除かれます)

④4 月手続の事前準備

子の就職などにより、4 月からの扶養人数に変更がある従業員がいるか確認しましょう。該当者には扶養控除等(異動)申告書の内容変更・提出と、健康保険証の回収を早めに依頼します。


4 月は新入社員の入社手続きなどで事務作業が増える月です。
3 月中にできることは早めに済ませておきましょう。