2025.03.08 コラム 確認しましょう。 3 月の給与計算
①健康保険料率の改定
協会けんぽでは 3 月より健康保険料率が改定されます。給与計算では社会保険料率改定のタイミングは 4 月からになりますが、3 月に賞与を支給する場合は新保険料率が適用されます。
<長野県>
健康保険料率 | 介護保険料率 | |
3 月支給給与 | 旧 9.55% | 旧 1.60% |
3 月支給賞与 | 新 9.69% | 新 1.59% |
4 月支給給与 | 新 9.69% | 新 1.59% |
②雇用保険料率の改定
令和7年4月1日から、雇用保険料率が次のとおり改定されます。
行 | 適用事業の種類 | 改定前(※) | 改定後(※) |
1 | 一般(行2、3以外) | 15.5/1000(6.0/1000) | 14.5/1000(5.5/1000) |
2 | 農林水産・清酒製造業 | 17.5/1000(7.0/1000) | 16.5/1000(6.5/1000) |
3 | 建設業 | 18.5/1000(7.0/1000) | 17.5/1000(6.5/1000) |
③有給休暇の付与について
多くの事業所では、4 月より有給休暇付与による日数の更新があります。(事業所ごとに付与のタイミングが異なります)
年間 5 日の取得ができていない社員がいる場合は、時季を指定して取得させる必要があります。
※(ただし、自ら時季指定をして 又は計画的付与により社員が取得した場合は除かれます)
④4 月手続の事前準備
子の就職などにより、4 月からの扶養人数に変更がある従業員がいるか確認しましょう。該当者には扶養控除等(異動)申告書の内容変更・提出と、健康保険証の回収を早めに依頼します。
4 月は新入社員の入社手続きなどで事務作業が増える月です。
3 月中にできることは早めに済ませておきましょう。