お知らせ

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2025.02.27 コラム 確認しましょう。 2 月の給与計算

 

2月は給与計算業務で注意しなければならない事項が比較的少ない月です。
2024年12月20日に発表された「令和7年度税制改正大綱」所得税の改正の中から、給与計算業務に関係がある内容について、今月から数回にわけてお知らせします。
今回の改正では、基礎控除や扶養控除の見直しなど、多岐にわたる変更点が含まれています。
令和7年分の年末調整や令和8年1月以降に支払われる給与等に関係する内容ですので、今から確認しておきましょう。

所得税の主な改正内容

① 基礎控除の引き上げ
② 給与所得控除の最低控除額の引き上げ
③ 特定扶養控除の年収要件の緩和と特定親族特別控除の新設
④ 関連する所得要件の引き上げ

① 基礎控除の引き上げ
物価上昇に伴う税負担の増加を緩和するため、合計所得金額が 2,350 万円以下である個人の基礎
控除額が10万円引き上げられます。

[基礎控除とは]
所得税を計算する際に、すべての納税者が所得から差し引くことができる控除のこと。
控除額が増えることで課税対象となる所得が減り、結果的に所得税の負担が軽減されます。
ただし、合計所得金額が 2,350 万円を超える場合は、所得金額に応じて控除額が段階的に減少します。

合計所得金額   控除額 改正前控除額 改正後
2,350 万円以下である個人48万円58万円
2,350 万円超 2,400 万円以下である個人48万円48万円
2,400 万円超 2,450 万円以下である個人32万円32万円
2,450 万円超 2,500 万円以下である個人16万円16万円

この改正は令和7年分の所得税から適用されますが、給与や公的年金の源泉徴収については令和8年1月1日以降に支払われる分から適用されます。

※ ②以降については、次月以降に順次お知らせする予定です。