2025.01.17 コラム 災害と雑損控除
2024年1月1日に発生した能登半島地震から1年が経過しました。その後の豪雨災害も重なり、被害に遭われた住民の方々には一日も早い復興をお祈りするばかりです。このような気象災害の頻 発化が進んできているなかで、災害や盗難などの被害に遭った場合、確定申告で「雑損控除」を利用すれば所得税や住民税が軽減されます。また、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が災害にあった場合は、「災害減免法による所得税の軽減免除」があり、納税者の選択によりどちらか有利な方法を選べます。また損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間 (東日本大震災又は令和5年4月1日以後に発生する特定非常災害により生じた損失額については、5年間) を限度に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
詳しくは下記のHPをご参照ください。(国税庁HPより)
「雑損控除」について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm
「災害減免法による所得税の軽減免除」について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1902.htm