お知らせ

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2024.12.10 コラム 確認しましょう。 12月の給与計算

 

1 賞与の支給がある場合は、社会保険料控除について以下の項目を確認しましょう。

支給月に、
・40 歳、または 65 歳になる人はいるか (介護保険料控除の有無について確認)
・産前産後休業や育児休業に入る人、又は取得中の人はいるか
 (社会保険料は免除ですが、雇用保険料・所得税は控除します)
・退職者はいるか (月末日退職者以外は、保険料は発生しません)
 ※詳細は、賞与計算の注意点についてまとめた添付資料①をご確認下さい。
 また、賞与支払日から 5 日以内賞与支払届を提出しましょう。

2 年末調整でお問い合わせがあった事項

決して多くはありませんが、以下のケースに当てはまる従業員がいる場合がありますので確認しましょう。

【失業給付をもらった人】
・前職を退職したことにより失業給付をもらい、その後中途入社した従業員がいる場合、その失業給付は年末調整で所得の見積額に含める必要があるか?
⇒失業給付は非課税のため、税法上の収入には含みません。よって年末調整での申告は不要です。

【新卒入社でも前職があるか確認】
・4 月入社の新卒社員の場合、年末調整での所得は入社後の給与のみと思いがちですが、入社前にアルバイトなどでの給与所得がある場合があります。学生時代にアルバイトなどをしていたか確認し、今年していた場合は当年分の源泉徴収票(前職分)を提出してもらいましょう。

【遺族年金は非課税】
・遺族年金をもらっている場合は、非課税のため遺族年金については所得の見積額に含める必要はありません。
本人、扶養親族ともに年金収入がある場合は、遺族年金かどうか確認しましょう。

これらは、確定申告においても同様の確認が必要です。
忙しい時期ですが間違いのないよう年末調整業務を進めましょう。