2024.11.05 コラム 2024年11月施行の道路交通法改正について
11月1日より改正道路交通法が施行されました。
今回の改正の主な目的は、自転車等による交通事故防止することであり、自転車の酒気帯び運転に対して罰則が新設されるほか、自転車運転中の「ながらスマホ」も禁止され罰則の対象となります。
改正点1 自転車の酒気帯び運転の対する罰則の新設
酒気を帯びた状態で自転車を運転する行為などが新たに刑事罰の対象となります。(改正道路交通法117条の2の2第1項3号、117条の3の2第2号・3号)
「酒気帯び運転」とは、体内に一定のアルコールを保有している状態で車両を運転する行為で、血液1㎖につき0.3㎎以上または、呼気1ℓにつき0.15㎎以上の場合に対象となります。
※今までは自転車を含む軽車両については、酒気帯び運転に関する罰則の対象外とされていました。
罰則として、自転車の酒気帯び運転をした者は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されます。また、自転車の運転者に対しては酒類を提供した者や飲酒を進めた者、運転者が酒気を帯びている自転車の同乗した者についても「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」に処されます。
同上の酒気帯び運転を含む15種類の危険行為を3年以内に2回以上した者については「自転車運転者講習」の受講が義務づけられ、こちらの講習を怠ると「5万円以下の罰金」に処されます。
改正点2 自転車運転中の「ながらスマホ」の禁止・罰則化
自転車の運転中に「ながらスマホ」をすることが禁止され、罰則の対象となります。
「ながらスマホ」とは自転車等の運転中において、携帯電話を通話のために使用し、または携帯電話に表示された画像を注視することなどを言います。(自転車等が停止している場合は除く)
※今までは自転車の運転中における「ながらスマホ」は従来の道路交通法では特に禁止されていませんでした。
罰則として、自転車の運転中に「ながらスマホ」をした者は「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」に処されます。また、「ながらスマホ」も「自転車運転者講習」の対象となります。
従来の定義では、特にペダル付原動機付自転車(モペット)のペダルを漕いで走行させることが、原動機付自転車の「運転」の定義に該当するか否かが不明確であり、それらを明確化させるために行われた改正となります。
今回の改正では以上の2点となりますが、翌年の5月23日までに改正されるものも何点かございます。今回は説明を省略いたしますが、各自でご確認いただければ幸いです。
最後にどの様な車両においても取り返しのつかない重大な事故を起こしてしまう可能性は十分にございます。ドライバー側の責任でないケースもあるかと思いますが、自分都合のルールで運転をしている場合には弁解の余地はありません。日々の生活の中で悲惨な事故の記事等を目にする機会も後を絶ちません。一時の迷いなのかは分かりかねますが、飲酒運転をした場合に失うものがとても多いと思います。これから年末に近づくにつれて忘年会や新年会などのお酒を飲む機会も増えてきます。飲酒運転の判断を自分都合のルールで判断するのではなく、世間一般が守っているルールで判断し、お互いに気持ちのよい運転等を心がけましょう。