お知らせ

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2024.10.17 コラム 確認しましょう。 10月の給与計算

1 社会保険標準報酬月額の改定(定時決定)

 算定基礎届による定時決定(9 月改定 10 月控除)を受けて、今月から多くの事業所で社会保険標準報酬月額が改定となります。
すでに「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」が届いていると思います。間違いのないよう改定しましょう。
この報酬月額は来年の 8 月まで 1 年間適用されます(月額変更該当者を除く)。ただし、以下の場合は注意が必要です。
■ 7 月改定、8 月改定、9 月改定の月額変更該当者は月額変更届が優先されますので定時決定通知書に該当被保険者が記載されている場合は除外しましょう。

2 長野県の最低賃金 998 円に改定

 9 月にお知らせしましたが、10 月 1 日から最低賃金の金額が変わりました。10 月 1 日以降労働分が最低賃金未満の額になっていないか、再度確認しましょう。

3 令和 6 年分年末調整に関する申告書の改正点

「基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書」が、「年末調整に係る定額減税のための申告書」との兼用様式となりました。
【基礎控除等申告書】
・判定欄に「1,000 万円超 1,850 万円以下(D)」の追加
・「本人定額減税対象」欄の追加
 →(A)~(D)に該当する場合、定額減税の対象となります。
【配偶者控除等申告書】
・「配偶者定額減税対象」欄の追加
 →合計所得金額の見積額が 48 万円以下で居住者の場合、定額減税の対象となります。
「保険料控除申告書」の改正点
・これまで設けられていた「あなたとの続柄」欄が全て削除されました。
令和 7 年分「扶養控除等申告書」の改正点
令和 7 年分から、扶養控除等申告書の記載内容について前年から異動がない場合には、「前年から異動がない」旨を記載した「簡易な申告書」を提出できることとされました。この「簡易な申告書」とは、氏名、個人番号、住所及び「前年の申告内容からの異動」がない旨を記載した扶養控除等申告書をいいます。
ただ、この「異動の有無」の判断が難しいことや前年以前の申告書の保存期間など様々な理由から、簡易な申告書の使用については十分な検討が必要です。
詳細は、国税庁のホームページに掲載している「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_01.pdf をご覧下さい。
年末調整がよくわかるページ(令和 6 年分)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm も併せてご確認下さい。