お知らせ

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2024.09.11 コラム 確認しましょう。 9月の給与計算

1 社会保険適用拡大

令和 6 年 10 月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用事業所の被保険者数が、常時 101 人以上から常時 51 人以上になります。
詳細は、厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトをご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/index.html

2 長野県の最低賃金 改定

令和 6 年 10 月 1 日から地域別最低賃金額が改定されます。
詳細につきましては、「新しい最低賃金R6.10.1~」をご確認下さい。

★10 月 1 日以降に働いた分の賃金から、新しい最低賃金以上の額で支払います。
具体的に例を示すと、10/1 から最低賃金額が改定となる場合、賃金の締め日と支払日によって以下のようになります。
<月末締め・翌月 10 日払いの場合>
 10 月以降の労働に対する賃金から新しい最低賃金、つまり 11/10 支払の賃金から新しい最低賃金となる
<20 日締め・末日払いの場合>
 9/21~9/30 の労働分は古い最低賃金、10/1~10/20 の労働分から新しい最低賃金
 10/31 支払の賃金では 10/1 を境に新旧の最低賃金を適用

★最低賃金改定の境目をまたぐ場合、時間外割増賃金に注意!
上記 20 日締めの様に賃金計算期間が最低賃金改定の境目をまたぐ場合、時間外割
増賃金の計算に注意が必要です。
9/30 までと 10/1 からで分けて計算する必要があります。
処理が煩雑になることから、9/21 から新しい最低賃金を適用する事業所が多いよう
です。