2024.07.12 コラム 確認しましょう。 7月の給与計算
1 算定基礎届の提出について
今年の提出期限は 7 月 10 日(水)でしたが、もうお済みでしょうか。
まだ提出されていない事業所は、早めに提出しましょう。
(労働保険年度更新の申告・納付期限も同日です。忘れずに行いましょう。)
毎年のことですが、以下について改めて確認しましょう。
7 月 1 日現在で雇用している全被保険者の 3 カ月間(4 月~6 月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、この届出内容に基づき毎年 1 回、標準報酬月額を見直します。
□下記のいずれかに該当する方は、算定基礎届の提出が不要となります。
・6 月 1 日以降に資格取得した方
・6 月 30 日以前に退職した方
・7 月改定の月額変更届を提出する方
・8 月または 9 月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方
□以下についても注意が必要です。
・支払対象となる期間の途中に入社された方(4 月入社など)で、1 ヶ月分の給与が満額支給されていない場合は、その月を除きます。
・支払基礎日数は、月給者は歴日数、日給・時給者は出勤日数となります。
月給者で欠勤日数分の給与が差し引かれる場合は、「就業規則等により定められた日数」-「欠勤日数」を支払基礎日数に記入します。
支払基礎日数が 17 日未満の月がある場合は、その月を除きます。
<例> 「所定労働日数」22 日 - 「欠勤日数」6 日 = 16 日
また、算定基礎届の対象となる支給月(4、5、6 月)で給与支給日を変更した場合は、記入にあたり注意が必要なケースがあります。
詳細はこちらをご確認下さい。
2 賞与の支給がある場合は、社会保険料控除について以下の項目を確認しましょう
支給月に、
□40 歳、または 65 歳になる人はいるか (介護保険料控除の有無について確認)
□産前産後休業や育児休業に入る人、又は取得中の人はいるか (保険料免除の確認)
□退職者はいるか (月末日退職者以外は、保険料は発生しません)
また、賞与支払日から 5 日以内に賞与支払届を提出しましょう。