お知らせ

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2024.06.14 コラム 確認しましょう。 6月の給与計算

1 住民税の新年度控除額について

例年は 6 月分のみ端数を含んだ金額で、7 月以降は毎月同額の場合が多いですが、今年は定額減税があり、例年とは違うケースがほとんどです。
定額減税の対象者は 6 月分の住民税控除はありませんが、対象外の方は例年通り 6 月分の住民税控除があります。

<定額減税の対象とならない方> (住民税非課税世帯を除く)
 ① 均等割・森林環境税のみ課税の方:R6.6 月分のみ控除。R6.7~R7.5 月分は控除なし。
 ② R5 年の所得が 1,805 万円超の方:R6.6 月分に端数を含んだ控除額。R6.7~R7.5 月分は定額。

ほとんどの方は定額減税の対象となるため 7 月分から控除が始まりますが、対象外の方は 6 月分の住民税控除があります。
市区町村から届く「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」で 6 月、7 月、8 月以降の控除額を確認しましょう。

2 賞与の支給がある場合は、社会保険料控除について以下の項目を確認しましょう

支給月に、
・40 歳、または 65 歳になる人はいるか (介護保険料控除の有無について確認)
・産前産後休業や育児休業に入る人、又は取得中の人はいるか (保険料免除の確認)
・退職者はいるか (月末日退職者以外は、保険料は発生しません)
 ※詳細は、賞与計算の注意点についてまとめた添付資料をご確認下さい。

また、賞与支払日から 5 日以内に賞与支払届を提出しましょう。

3 労働保険の年度更新準備や申告書作成について

令和 5 年度確定/令和 6 年度概算労働保険の申告・納付の受付が始まりました。
今年の申告・納付期限は 7 月 10 日(水)です。
今年度は雇用保険料率の変更はありませんので、例年通りに計算し申告します。
労災保険料率の変更がないか確認し、労災保険分、雇用保険分の確定保険料額を申告書に転記します。
詳細は、「令和 6 年度 労働保険 年度更新 申告書の書き方」を確認し、間違いのないよう進めましょう。
給与計算で定額減税の処理がありますので、早めに進めていけると良いですね。