2024.05.27 コラム 雇用保険法等の改正法案が可決
令和6年5月10日に雇用保険法等の一部を改正する法案が参議院で可決され、法案の施行が決定されました。
改正の主な内容は、
- 雇用保険の適用拡大:被保険者の加入要件のうち、週の所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更
- 自己都合で退職した者が職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようにする 等
となっています。
この改正によって、働く方々の離職・転職時の保障が手厚くなる一方、事業者にとっては法定福利費、新規加入となる労働者にとっては雇用保険への加入分が控除項目として増えることになり、それぞれ負担増が見込まれることになります。
施行は1が令和10年10月1日、2が令和7年4月1日の予定となっています。少し先の話ではありますが、短時間のパートやアルバイトを多く雇用されている事業者様は注意が必要かもしれません。
他の改正項目他、詳細は下記関係サイトをご参考下さい。