2024.05.17 コラム 確認しましょう。 5月の給与計算
4 月新規社員の 5 月給与計算処理
① 4 月に社会保険の資格取得をされた社員様は 5 月給与より保険料控除が開始されます。
② 給与締日の中途で入社していることから 4 月分給与の基本給や手当等が満額支給されなかった場合は、5 月分より正規の支給額に戻します。
定額減税に係る申告書等の確認作業(源泉所得税の判定に必要)
定額減税の対象者は
給与所得者本人+同一生計配偶者+控除対象扶養親族(16 歳以上)+16 歳未満の扶養親族 【例】 本人、同一生計配偶者、控除対象扶養親族 2 人、16 歳未満の扶養親族 1 人の場合 定額減税額 3 万円×5人=15 万円 |
① 同一生計配偶者(配偶者控除の該当者)の判定は正しいか
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」A 欄源泉控除対象配偶者欄の配偶者の所得
② 控除対象扶養親族(16 歳以上)に異動はないか(就職等で扶養を外れる場合など)
③ 16 歳未満の扶養親族の記入漏れはないか(令和 6 年 6 月 1 日までに生まれた扶養親族など)
※収入とは=給与所得者の場合は支給されている給与収入の総額
※所得とは=収入-給与所得控除額(給与収入額より控除される一定額)
収入 103 万円以下 = 所得 48 万円以下 の方が対象です(本人を除く)。
住民税の特別徴収税額の通知書の確認
① 6月からの給与控除に備えて各市町村から送付される通知書や電子データをチェックしてまとめておきましょう。
② 6月分住民税から定額減税の実施にともない税額が調整されて届きます。その為、6月分の住民税の徴収税額はありません。7月分住民税から徴収が始まります。
令和 6 年度徴収住民税額 =(ア -(イ×1 万円))/ 11 か月
< 徴収される住民税額の定額減税に対応した計算(給与所得者の場合)>
〇令和 5 年分の「給与支払報告書」から計算された年間の住民税額・・・ア
〇令和 5 年分の「給与支払報告書」の扶養人数 + 本人の数・・・・イ
※扶養人数とは=配偶者控除対象者(配偶者特別控除対象者は対象外)+ 扶養人数(年少扶養含む)
※住民税額は各市町村で計算し税額通知書を送付してきます。会社で計算する必要はありません。
定額減税は源泉所得税と住民税では減税の基準年が異なりますのでご注意ください。
源泉所得税は 令和 6 年の給与所得情報
住民税は 令和 5 年の給与所得情報
◎詳細はエイワ税理士法人「事務所ニュース 4 月号」に添付されている「定額減税特集号」をご参照ください。