2024.04.09 コラム 確認しましょう。 4月の給与計算
①入社・異動・扶養親族の変更について
・新入社員の処理
給与処理前までに「扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいましょう。
4 月 1 日入社の場合、会社の給与締日により基本給・手当・通勤費等の按分計算が必要となる場合があります。
・部署異動、引っ越しなど
通勤距離が変わった場合は通勤手当の変更がないか確認しましょう。また、通勤手当の非課税限度額に変更がないか併せて確認しましょう。
・扶養親族の変更
就職により子供が扶養から外れるなど、扶養親族に増減があった場合は「扶養控除等(異動)申告書」の内容を修正し提出してもらいましょう。
また、家族手当の変更について確認します。
※定額減税の対応として「令和 6 年分源泉徴収に係る定額減税のための申告書~」も併せて確認しましょう。
② 健康保険料率改定について
先月もお知らせしましたが、協会けんぽでは 3 月より健康保険料率が改定されたため、4 月から新保険料率が適用されます。
<長野県> | 健康保険料率 | 介護保険料率 |
4 月支給給与 | 新 9.55% | 新 1.60% |
加入している健康保険組合によっては、4 月より健康保険料率が改定となり、4 月支給給与(または 5 月支給給与)から新保険料率が適用される事業所もあります。
③ 定額減税(住民税)について
令和 6 年 6 月から、所得税・住民税の「定額減税」が実施されます。対象者や控除額、控除方法などについて、既に国税庁から各事業所にご案内が届いていることと思います。ここでは、最近特に質問の多い、住民税についてお知らせします。
住民税は令和 5 年の合計所得金額で計算した住民税をもとに、令和 5 年時点の扶養親族の情報で控除額が決まります。
※給与所得のみの方は、令和 6 年 1 月に市区町村に提出した「給与支払報告書」による
※確定申告をされた方は、令和 6 年に実施した「令和 5 年分確定申告書」の内容による
□令和 6 年 6 月分の住民税の控除はありません。
□令和 6 年 7 月分から令和 7 年 5 月分まで住民税を控除します。
市区町村から届く「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」の通りの税額を給与から控除すればいいことになります。
令和 6 年 6 月 1 日以後、最初に支給される給与から控除開始となります。始まるまでに制度について理解を深め、間に合うように対応しましょう。