お知らせ

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2024.04.04 コラム 定額減税が引ききれない方の給付はどうなる

 定額減税については税務署から「定額減税のしかた」が各勤務先に送付され、概要についてはこのコラムでも以前紹介しました。定額減税税は給与収入者、公的年金等受給者については原則6月以降徴収される源泉所得税あるいは住民税から控除して減税されることになっています。最終的には年末調整等で清算されます。また、非課税世帯や住民税均等割りのみ世帯については「定額給付金」という形で市町村から給付されることになります。では、そもそも定額減税で引ききれないことが見込まれる方、徴収額がない方の給付はどうなるのでしょうか。疑問が生じたので調べてみました。

定額減税で引ききれない見込まれる方の給付

当初給付 / 令和6年夏以降、個人住民税が課税される市町村において、令和5年の課税状況(所得税・個人住民税)に基づき、定額減税で引ききれないと見込まれる概ねの金額が支給されます。

不足額給付 / 個人住民税が課される市町村において、令和6年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、上記当初給付では不足する金額があった場合に、追加で給付されます。令和6年分の所得税と定額減税額が確定する必要があるので令和7年以降に住民税が課税される市町村から支給されます。

給付額の算定方法
  1. 所得税分控除不足額 = 定額減税可能額 (3万円×(本人+扶養親族数))- 令和6年分推計所得税額(減税前)
  2. 個人住民税分控除不足額 = 定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))- 令和6年個人住民税(減税前)
  3. 調整納付額=1 + 2 (1万円単位で切上げ)

結果的に言えば、住宅ローン控除などやられた方など令和7年に入って令和6年分の所得税が確定してからの給付になるケースも多いと思われます。