2024.03.23 コラム 令和6年分 定額減税の概要
令和6年分所得税の定額減税については、「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)において税制改正の内容が決定され令和6年6月より実施されます。一定の要件のもと、令和6年分の所得税と住民税が、1人当たり合計4万円減税されます。
制度の概要を確認しましょう。
1 定額減税の対象となる人
❶ 居住者
国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人。居住者以外の個人である非居住者は定額減税の対象となりません。
❷合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、年収2,000万円以下)
2 減税額
減税額は以下の表のとおりです。令和6年分の所得税と個人住民税を対象に、減税が実施されます。
税 目 | 種 別 | 減税額 |
---|---|---|
所得税 | 本人※1 | 30,000円 |
同一生計配偶者※1 ※4 | 30,000円 | |
扶養親族※1 | 30,000円/人 | |
個人住民税(所得割) | 本人※1 | 10,000円 |
控除対象配偶者※2 ※5 | 10,000円 | |
扶養親族※2 | 10,000円/人 | |
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者※2 | 10,000円※3 |
※1 居住者に限る
※2 国外居住者を除く
※3 令和7年度分の所得割の額から控除
※4 「同一生計配偶者」=納税義務者と生計を一、かつ、合計所得金額48万円以下
※5 「控除対象配偶者」=同一生計配偶者のうち、納税者の前年の合計所得金額が1,000万円以下
3 減税方法
(1)給与所得者の場合
給与支払者が給与等を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除することで減税されます。
給与支払者は2つの事務を行うこととなります。
❶令和6年6月1日以降に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除する事務
❷年末調整の際に、精算を行う事務
個人住民税
令和6年6月の住民税は特別徴収されません。
令和6年7月~令和7年5月まで、減税額を差し引いた額で特別徴収されます。
(2)個人事業者の場合
所得税
第1期分予定納税額(7月)から本人分に係る定額減税額を控除します。
扶養者等の控除を合わせて行いたい場合は、予定納税額の減額申請書の提出が必要です。
個人住民税
住民税決定通知書で減税額が通知されます。減税額には本人と扶養親族等分が含まれています。
出典:TKC:「なるほ!ど定額減税」/国税庁HP:定額減税特設サイト