2024.03.09 コラム 確認しましょう。 3月の給与計算
①健康保険料率の改定
協会けんぽでは 3 月より健康保険料率が改定されます。給与計算では社会保険料率改定のタイミ
ングは 4 月からになりますが、3 月に賞与を支給する場合は新保険料率が適用されます。
<長野県>
健康保険料率 | 介護保険料率 | |
3 月支給給与 | 旧 9.49% | 旧 1.82% |
3 月支給賞与 | 新 9.55% | 新 1.60% |
4 月支給給与 | 新 9.55% | 新 1.60% |
② 所定労働日数と所定労働時間の変更(割増賃金や控除計算に重要な数字です)
毎年、所定労働日数の起算日が 4 月を基準にしている場合は 4 月分給与より変更します。
事業所の新カレンダーにより日数や時間の計算をしておきましょう。
《計算例》
所定労働日数 365 日-123 日(自社の年間休日)=242 日
242 日÷12 ヶ月≒20.16 日(20.1667)
所定労働時間の計算 20.16 日×8 時間(1 日の労働時間)=161.28 時間
※(小数第一位以下の表記については任意とされているようです。上記の例の場合は、小数第二位とし小数第三位以下を切捨て労働者に有利な処理をしています。端数の切上げ処理は時間単価が下がる為、好ましくありません)
③ 有給休暇の付与について
多くの事業所では、4 月より有給休暇付与による日数の更新があります。
(事業所ごとに付与のタイミングが異なります)
年間 5 日の取得ができていない社員がいる場合は、時季を指定して取得させる必要があります。
※(ただし、自ら時季指定をして 又は計画的付与により社員が取得した場合は除かれます)
④ 4 月手続の事前準備
子の就職などにより、4 月からの扶養人数に変更がある従業員がいるか確認しましょう。該当者には扶養控除等(異動)申告書の内容変更・提出と、健康保険証の回収を早めに依頼します。
4 月は新入社員の入社手続きなどで事務作業が増える月です。
3 月中にできることは早めに済ませておきましょう。