2024.02.29 コラム パーキングメーターの利用料金にインボイスは出るのか?
週刊税務通信2月19日号に面白い記事が掲載されていましたので、紹介させていただきます。
都内等で路上に一時的に車両を駐車する時にお世話になる時間制限駐車区間のパーキングメーターを利用した場合に出るパーキングチケット。
こちらはインボイスとして認められるのでしょうか?
結論としては、そもそも時間制限駐車区間の利用については非課税の取引であり、パーキングチケットはインボイスではない様子です。
警視庁のHPには解説として下記の様な回答が出ております。
時間制限駐車区間について 警視庁 (tokyo.lg.jp)
こちらにインボイス対応について記載されており
パーキング・メーターの作動手数料、パーキング・チケット発給機の発給手数料は、警察手数料に該当し、消費税法第6条で消費税は非課税とされています。
つまり警察署にお願いしてもインボイスは出ないと言う事なので、
ご利用される際は頭の片隅に置いておいていただければ幸いです。