お知らせ

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2024.01.31 コラム 電子帳簿保存法 ECサイトの領収書等データについて

年が明けて、今年もはや一ヶ月が経過しました。

2024年1月1日から、電子取引のデータ保存が義務化され、国税庁でもQ&Aが掲載され随時更新されています。今回は、ECサイト等でダウンロードできる領収書等についてお伝えします。

国税庁によると、ECサイトで物品を購入した場合、サイト上で領収書等データの確認が随時可能な状態であれば、必ずしも領収書等データをダウンロードする必要はないとのことです。

但し、各税法で定められている保存期間中(法人で原則7年(最長10年)、個人事業主では原則5年(最長7年))は、保存時に満たすべき要件に沿って適切に保存する必要あるため、保存期間が満了するまでにECサイト上で領収書等データの確認が出来なくなる場合は、その確認が出来なくなる前にその領収書等データをダウンロードする必要があります。

ECサイトごとに領収書等データの保存期間も違いがありますので、領収書等データをサイト上で管理しようとしている方は、利用しているECサイトの領収書等データの保存期間が各税法で定められている保存期間を満了できるか注意が必要です。

参考資料:電子帳簿保存法 お問い合わせの多いご質問(令和6年1月)