2024.01.24 コラム インボイスについて
インボイス制度に対するQ&Aが日々開示されています。法令及び通達では多岐にわたる企業取引についてフォローできておらず、その多くが厳しく規定した取り扱いを企業の要望で緩くするというもので、いかに机上の空論で制度を考えているかがわかります。
昨年公表された「多く寄せられるご質問」の中に立替金の精算に関するものがありました。従業員が会社で使うものを個人名で立替購入した際は「立替金精算書」を作成し、誰が購入したのか、インボイスを発行したのは誰か、といった情報を記載したうえでインボイスのコピーをつけて会社に申請し初めて会社は仕入税額控除ができる、というものでした。作成に多くの時間を費やした方も多かったことでしょう。
新しい取り扱いでは、「従業員が貴社に所属していることが明らかとなる従業員名簿等の保存があれば、宛名に従業員名が記載された適格簡易請求書と、当該従業員名簿等の保存をもって、貴社は当該消耗品費に係る請求書等の保存要件を満たすこととして、仕入税額控除を行うこととして差し支えありません」とのこと。精算書が必要だからいちいち作ってください、と各企業に話をしていたのは一体何だったのでしょう?私たちも振り回される毎日です。
しかしながら多くの企業からの問い合わせがあったことで、無駄な作業が一つなくなりました。
売り手負担の送金手数料の返還インボイスの件も同じですが、こういった声を重ねていくことによりわずかづつですがマシになっていくものと思います。