2024.01.16 コラム 確認しましょう。 1月の給与計算
本年最初の給与計算業務が近づいています。以下について確認しましょう。
給与所得者の令和6年分扶養等控除申告書の回収と源泉徴収票の交付。
・本年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の回収は済んでいますか?
本年最初の給与計算に間に合うように回収しましょう。
また、昨年の給与に係る源泉徴収票は、年末調整計算の対象か否かに関わらず全ての給与受給者に交付しましょう。
各種法定調書の提出と支払先への送
・毎年1月31日は各種法定調書(源泉徴収票、報酬等の支払調書、給与支払報告書等)の提出期限です。各調書ごとに税務署や市町村への提出要件が定められていますので、確認の上事務を進めましょう。法定調書の合計表には、税務署等への提出要件に該当するものが無い場合でも、支払いがあれば該当欄にその金額等を記入します。
源泉税納期の特例
・源泉所得税の納期特例(給与支払人数 10人未満)を選択している事業所は、7月~12月までの半年分の源泉所得税を 1月20日までに納付します。
また、源泉所得税の納付を毎月している事業所は1月10日までに源泉所得税納付が完了していると思いますが、年末調整過納額の充当により当月分源泉税納付額が0円の場合も「0円」申告が必要です。
⦿年初にあたり、給与明細書等の電子化についてご検討ください。
※給与明細書等の電子化とは、パソコンやケータイで給与明細書や源泉徴収票等を Web 閲覧することです。紙で配付しないので、漏洩・紛失のリスク軽減や印刷・配付コスト削減、給与事務負担の軽減も図れます。導入には利用設定や、従業員のメールアドレス収集など事前準備が必要です。
詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。