2024.01.12 コラム 電子取引のデータ保存 完全義務化はじまりました
本年も宜しくお願いいたします。
年初より能登半島地震、羽田空港の機体炎上と大きな災害・事故が立て続けに起きてしまいました。被災された方、事故にあわれた方、心よりお見舞い申し上げます。
早速ですが、経理・事務に携わる人にとっては仕事始めから大きな変化がありました。
令和6年1月1日より、電子帳簿保存法の改正で電子取引のデータ保存が完全義務化されております。
1.電子帳簿保存法
電子帳簿保存法は次の3つから出来ています。
①電子帳簿等保存(帳簿・書類をデータで保存)
②スキャナ保存(紙の書類をスキャンして保存)
③電子取引(電子的に授受した取引情報をデータで保存)
電子帳簿等保存やスキャナ保存は今のところ任意ですが、電子取引だけは義務化されました。
2.完全義務化による影響
電子取引のデータ保存は全ての会社に適用されます。また電子取引に関わる人は経理事務に限らず、例えばメールで取引先とやり取りする営業など、多岐にわたります。昨年10月よりインボイス制度が開始され、事務負担が非常に増加したと感じているところに電子取引のデータ保存が加わります。そういった意味ではインボイスより影響が大きいかもしれません。
我々会計事務所の者も戦々恐々としておりますが、みなさまが効率的に作業を進められる提案ができればと考えております。
さて、令和6年は十二支でいうところの辰年です。辰年は「物事が成長・発展し形を成す年」になるといわれています。 この一年がみなさまにとって実り多き年となりますようにお祈りしております。