お知らせ

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2023.12.13 コラム 確認しましょう。 12月の給与計算

① 賞与の支給がある場合は、社会保険料控除について以下の項目を確認しましょう。

支給月に、
・40 歳、または 65 歳になる人はいるか (介護保険料控除の有無について確認)
・産前産後休業や育児休業に入る人、又は取得中の人はいるか (保険料免除)
・退職者はいるか (月末日退職者以外は、保険料は発生しません)
※詳細は、賞与計算の注意点についてまとめた賞与計算のポイント①をご確認下さい。
また、賞与支払日から 5 日以内賞与支払届を提出しましょう。

② 令和 5 年分扶養控除等(異動)申告書の改正について

令和 5 年 1 月から、海外に 1 年以上住む(予定も含む)非居住者について、扶養控除の対象となる扶養親族の範囲が改正されます
【国外居住親族の適用を受ける場合の確認書類】
・親族関係書類
・送金関係書類又は 38 万円以上の送金書類(年齢 30 歳以上 70 歳未満で非居住者である親族の場合)
・留学ビザ等書類(年齢 30 歳以上 70 歳未満で非居住者である親族の場合)
※詳細は、国税庁HP「令和 5 年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」をご確認ください。

③ 年末調整計算における中途入社社員の前職分の給与収入がある場合。

年の途中で入社した社員に前職分給与がある場合は当年分において合わせて年末調整をする必要があります。「前職分の源泉徴収票等の提出が無い場合」は年末調整をすることができません。確定申告によって所得税及び復興特別所得税の精算が必要となります。
※毎年、年末調整で質問の多い事例を挙げました。