お知らせ

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2023.10.18 コラム 12月より アルコールチェックの義務化

 車を5台以上所有する事業所は、事業所ごとに、安全運転管理者を選任し、警視庁に届け出なければならないことになっています。また、選任された安全運転管理者は、各事業所の安全運転のトップとして、規程や台帳の整備、安全運転のための組織体制づくりなど、安全運転に関する様々な業務を行うことになっています。その一環として、管理者の研修が年に1回、6時間程度の研修を受講することになっていますが、先日、この安全運転管理者研修を受けてきました。今回の研修で、すぐに対応が必要なのは、アルコールチェックの義務化と思います。

道路交通法の改正により、安全運転管理者の業務として、運転する従業員に対するアルコール検査の施行が今年の12月より、が義務化されました。
当初、昨年から実施予定でしたが、アルコール検知器の準備等のため、1年遅れての施行となっています。 

■ ポイントは、以下のとおりです。

 ①酒気帯びの有無の確認と記録の保存
  ・運転前後の運転者に対して、状態を目視、機器で酒気帯びの有無を確認する。
 ・酒気帯びの有無はアルコール検知器(呼気中のアルコールを数値等で表示)を使用して行う。
  ・検査結果の記録を1年間保存する。
  (記録事項:運転者、確認者、日時、確認の方法、酒気帯びの有無など)
 ②準備で必要なこと
  ・検知器の購入 1台3,000円前後で、購入できますが、運転者の数により複数台、必要になるケースが多い
   と思います。
  ・検査した結果を記載した確認日誌の整備。
  ・運転者が検知器を使用して検査し、記録者が確認し、記録する、の流れをできるだけ、スムーズに流れるよう
   に工夫する。
 ③車両の管理と飲酒運転の予防のソフトを利用する方法も
  面倒な車両の管理の運転者の飲酒運転の管理を一緒できるソフトもあるようです。
  事前にスマートフォンにソフトを入れておき、健康チェックの後、アルコール濃度を登録し、酒気帯びの場
  合は管理者にアラートメールが送信されるなどです。
  運転者が多い事業所は、ソフト導入の検討も必要かもしれませんね。

 

③ 年末調整業務の早期着手

 今年も年末調整の時期が近づいてきました。11 月頃から準備を始める事業所が多い印象ですが、年末調整は早く取り組むことが望ましい業務の一つです。
今回はそのポイントについてお知らせします。
【資料回収と不足資料のチェックをできる限り早く行う】
効率的に業務を進めるためには、「作業を始める前に、あるべきものがあるべき状態で揃っている」ことが重要です。書類が揃っているかだけでなく、記入漏れや間違いがないか確認し、あればその不備を整えて万全な状態にします。具体的な提出書類は以下の表をご確認下さい。

■令和 5 年分 年末調整業務 必要書類一覧

書 類 名
添 付 書 類
条 件
令和 5 年分 扶養控除等申告書
令和 6 年分 扶養控除等申告書
令和 5 年 1 月から
① 親族関係書類、送金関係書類
② 留学ビザ等書類
① 非居住者である扶養親族がいて、一定の要件を満たす場合
② ①のうち留学生のみ
基礎控除、配偶者控除等、所得金額
調整控除申告書
保険料控除申告書保険料証明書
★住宅借入金等特別控除申告書銀行残高証明書住宅ローンがある場合
★その他令和 5 年分の源泉徴収票途中入社で前職がある場合

 また、漏れなく回収できたとしても、「すべての資料が揃ったのが 12 月の給与計算時=年末調整計算時」では効率的とは言えません。できるだけ早期にすべての対象者のすべての資料が揃うよう、申告書の配布、回収及びチェック、不足資料の催促を行いましょう。TKC の給与システム PX2 をご利用の事業所様は、年末調整システムの提供予定が 11 月中旬です。当システムでは、社員ごとに各種申告書の印刷ができます。

【年末調整担当者を設ける】
 せっかく早期に資料が回収できても、例年の担当者が目先の業務に追われて確認を先延ばしにしてしまうと、不足資料の存在に気付くのが遅れることがあります。
 そこで年末調整担当者を設け、年末調整業務を優先的に行うようにすれば、資料の確認や不足資料の回収がスムーズに進みます。
また、従業員からの年調関係の問い合わせにも対応できるとさらに良いでしょう。
事業所によって事情は様々ですが、年調担当者を設けることは効率よく業務を進める方法の一つと言えます。