お知らせ

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2023.07.10 コラム 確認しましょう。 7月の給与計算

①算定基礎届の提出について

7 月 1 日現在で雇用している全被保険者の 3 カ月間(4 月~6 月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、この届出内容に基づき毎年 1 回、標準報酬月額を見直します。

[提出の対象となる被保険者の範囲]

□下記のいずれかに該当する方は、算定基礎届の提出が不要となります。
・6 月 1 日以降に資格取得した方
・6 月 30 日以前に退職した方
・7 月改定の月額変更届を提出する方
・8 月または 9 月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方

□以下についても注意が必要です。
・支払対象となる期間の途中に入社された方(4 月入社など)で、1 ヶ月分の給与が満額支給されていない場合は、その月を除きます。
・支払基礎日数は、月給者は歴日数、日給・時給者は出勤日数となります。
月給者で欠勤日数分の給与が差し引かれる場合は、「就業規則等により定められた日数」-「欠勤日数」を支払基礎日数に記入します。
支払基礎日数に 17 日未満の月がある場合はその月を除きます。
<例> 「所定労働日数」22 日-「欠勤日数」6 日=16 日
・令和 4 年 10 月から社会保険適用拡大となり、厚生年金保険の被保険者数が 101 人以上の企業等で週 20 時間以上働く短時間労働者は、社会保険の加入対象となりました。これにより、今回初めて算定基礎届を提出する短時間労働者がいる会社は、書き方について年金事務所 HP にある「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」などで確認しましょう。
(支払基礎日数は 11 日以上の月が対象、算定基礎届の備考欄「6.短時間労働者」に〇印を付すなど、通常とは異なる点があります)
※今年の提出期限は、7 月 10 日(月)です。
労働保険年度更新の申告書の申告・納付期限も同日です。忘れずに行いましょう。

② 賞与の支給がある場合は、社会保険料控除について以下の項目を確認しましょう。

支給月に、
□40 歳、または 65 歳になる人はいるか (介護保険料控除の有無について確認)
□産前産後休業や育児休業に入る人、又は取得中の人はいるか (保険料免除)
□退職者はいるか (月末日退職者以外は、保険料は発生しません)
また、賞与支払日から 5 日以内賞与支払届を提出しましょう。