2023.04.11 コラム 確認しましょう 4 月の給与計算
1.入社・異動・扶養親族の変更について
・新入社員の処理
給与処理前までに扶養控除等(異動)申告書を提出してもらいましょう。
4 月 1 日入社の場合、会社の給与締日によりますが基本給・手当・通勤費等の按分計算が
必要となる場合があります。
・部署異動、引っ越しなど
通勤距離が変わった場合は通勤費の変更がないか確認しましょう。
・扶養親族の変更
子供が就職で扶養から外れるなど、扶養親族に増減があった場合は扶養控除等(異動)
申告書の内容を修正し提出してもらいましょう。
また、家族手当の変更について確認します。
2.健康保険料率改定について
先月もお知らせしましたが、協会けんぽでは 3 月より健康保険料率が改定されたため、
4 月から新保険料率が適用されます。
健康保険料率 | 介護保険料率 | |
4 月支給給与 | 新 9.49% | 新 1.82% |
3.雇用保険料率の改正対応
令和 5 年 4 月から雇用保険料率が改正され、労働者負担分・事業主負担分の保険料率が
上がります。
詳細は厚生労働省 令和5年度雇用保険料率のご案内をご確認下さい。
4.月 60 時間を超える法定時間外労働の割増賃金率の引上げ
先月もお知らせしましたが、令和 5 年 4 月 1 日から中小企業において月 60 時間を超える
法定時間外労働の割増賃金率が、今までの 25%以上から 50%以上に引き上げられます。
60 時間を超えた部分について割増賃金で支払う場合は、割増賃金率が正しく計算されて
いるか確認しましょう。